税務調査への対応
~お任せください!税務調査とその対応~
「何も悪いことをしていない」と思っていても税務調査は嫌なものです。私たちは、事前に税務調査に向けた入念な打ち合わせをおこないます。
質問されそうな項目をチェックしながら資料を整えて、経営者に安心していただきます。また、納得いかない指摘事項には、その根拠や判例を突き詰め、徹底的に折衝をおこないます。
◆ 私たちの税務調査対応
その1: 調査の事前準備
調査官が経営者に質問したい事項や上司に報告しなければならない事項を、資料として事前に税務署に提出します。そうすることにより、調査官から経営者への直接の質問時間が短縮でき、経営者に仕事ができる時間を作りだします。
その2: プレ調査
税務署の目線で質問や疑問があると思われる事項について、プレ調査(想定調査)を行います。
その内容を経営者と共有し、資料の準備と回答を検討します。これにより、経営者は安心して調査に臨むことができます。
その3: 調査当日
調査官の会話や質問には必ず意図があります。私たちはその意図を読み取り、経営者にお伝えします。
経営者は聞かれていないことまでをも、ついつい話してしまう傾向がありますので、事務的に回答できるようにします。
また、事前資料による質問が終わりましたら仕事にとりかかってください。中小企業は経営者の仕事により成り立っていますので、あとは私たちにお任せ下さい。
その4: 調査後の折衝
税務署指摘事項について見解の相違があった場合には、幅広い判例なども調査したうえで、法的根拠を明らかにする資料の準備と対応策を検討しながら折衝を行います。
また、課税処分に納得できない場合には、税務署長に対して「抗弁書」を提出し、文書による回答を求めることも行います。
◆ 税務調査の心構えとその対応策
・質問検査権による調査
通常の税務調査は「任意調査」と言われますが、法律で「質問検査権」という権利があるために、納税者側は調査を受ける義務が生じます。
従って、正当な理由がなく調査を拒むと罰則もありますので注意が必要です。
また、調査日程や調査場所は、会社・会計事務所・税務署の三者の都合が合う日程や場所で調整していきます。
・調査の連絡
調査の事前連絡は通常は電話により会計事務所にあります。
先に会社に連絡があったら「税理士と日程調整をして連絡します」と言って、税理士から税務署に日程のうち合わせの連絡を入れてもらいます。
税務署に合わせて日程を決めてしまうと、税理士が調査の立ち合いができないこともありますので注意が必要となります。
・突然調査官が来た
飲食店などの現金商売は突然調査にやってきます。
調査官が来ても、慌てず外で待機してもらい税理士事務所に連絡をしてください。店や自宅の中に入れると調査を受け入れたことにもなりかねませんので、受け答えをしないで税理士との直接連絡をしてもらってください。
飲食店などは調査官が事前にお客になって来店することもあり、調査時はその時の伝票をチェックします。
また、前日に来店して印のついた1万円札などをだして、翌朝にその現金があるかなどのチェックをすることもありますので、現金管理はしっかりした対応が求められます。
・反面調査
<反面調査とは取引先等との取引実態や金額を正確に把握するために、次のような場合に行われます。
①帳票類(請求書・領収書等)を(正当な理由があっても)保存していない
②提示した帳票類が捏造・偽造のされている疑いが大きい蓋然性がある
反面調査の一環として書面による照会書を発するケースとして「質問検査権を書面で行使したもの」なのか「協力要請なのか」どの法律に基づいて提出を求められているのかを確認する必要もあります。
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