心構えのできる税務調査 5つのポイント
「税務調査…」 多くの経営者がなぜだか緊張してしまう経営のキーワード。
一体なぜなのでしょうか。
生き物として自然な反応
ここで小さい頃のことを思い出してみてください。見たことも、聞いたこともないものは怖かった覚えはないでしょうか。見えない姿のモノは誰だって怖いものなのです。
進化をとげてきた生き物は、危機を察知し、学んできたからこそ生き残ってきました。危機をつかむ能力は、脳科学の分野では “偏桃体(へんとうたい)” という脳の部位に認められる大切なチカラなのです。
これを裏返すと、正体や全体像がつかめたものはシッカリと認識できるようになる、ということになります。
税務調査 5つのポイント
symphony では多くの経営者の税務調査に対する不安を受け止めてきました。税務調査への心構えと対策を symphony 流に5つのポイントにまとめてみます。
ぜひ参考にしてみてくださいませ。
#01 ”質問検査権” を知る、備える
通常の税務調査は「任意調査」と言われます。さらに税務署側には法律で「質問検査権」という権利が認められています。
なにを意味するかというと、納税者側には調査を受ける義務が生じることになります(正当な理由がなく調査を拒むと罰則もありますので注意が必要)。
ここでポイントです。調査日程を合わせる義務はありません。会社・会計事務所・税務署の三者の都合が合う日程や場所を調整していきましょう。
#02 調査の連絡、順番を知る
調査の事前連絡。これは一般的に電話を通して会計事務所宛てに来ます。もし先に会社に連絡があったら「税理士と日程調整をして連絡します」とおっしゃってください。担当税理士から税務署に日程の打合せの連絡を入れてもらうとよいでしょう。
税務署に合わせて日程を決めてしまうと、税理士が調査の立ち合いができないこともあります。連絡の順番、ご配慮ください。
#03 突然、調査が来るケースもあります
飲食店などの現金商売は突然調査にやってきます。調査官が来ても慌てず、外で待機していただいてください。そして税理士事務所に連絡をしてください。
店内へ調査員を招き入れると、調査を受け入れたと判断されることにもなりかねません。受け答えは控え、税理士との直接連絡を優先。ここがポイントです。
ミニポイント)飲食店の方へ
飲食店などは調査官が事前にお客になって来店することもあります。調査時にはその時の伝票のチェックがなされることになります。
また、前日に来店して、印のついた1万円札などをだして翌朝にその現金があるかなどのチェックをすることもあります。現金管理はしっかりと対応ください。
#04 反面調査は正確性を見られるもの
反面調査とは取引先等との取引実態や金額を正確に把握するためのものです。次のような場合に行われます。
1)帳票類(請求書・領収書等)を(正当な理由があっても)保存していない
2)提示した帳票類が捏造・偽造のされている疑いが大きい蓋然性がある
反面調査の一環として “書面による照会書” が発するケースもあります。書面は「質問検査権を書面で行使したもの」 なのか、「協力要請」なのか、「どの法律に基づいて提出を求めらているのか」を確認してください。
#05 仮装・隠ぺいが問われます – 重加算税
税務署は売上が漏れていると即座に「重加算税」を課してきます。加算税は本税の35~40%に加え原則として年14.6%の延滞金が課されます。かなりの重税と位置付けられています。
しかし、ここでポイントです。重加算税は「仮装・隠ぺい」の事実がなければ課税されません。仮装・隠ぺいは意図的かどうかが問題であり、さらに、その立証は税務署側が行います。たまたま不注意で計上漏れがあったとしても、即座に重加算税の課税に承服する必要はありません。
いかがでしたか。あなたにとってなにがしかのヒントになればうれしいです。
symphony 税務調査への対応策
symphony は、事前に税務調査に向けた入念な打ち合わせを行います。指摘されそうな項目をチェックし、想定問答を行いながら資料を整えて経営者に安心いただくようにしております。
また、納得いかない指摘事項には税務署の言いなりにはならず、その根拠や判例を突き詰め、徹底的に折衝を行います。
対応策 その1 : 調査の事前準備
調査官が経営者に質問したい事項や、上司に報告しなければならない事項を資料として事前に提出します。これにより調査官から経営者への直接の質問時間を大幅に削減させ、早々と調査官から解放される環境を作ります。
また、経営者の机の中や金庫なども見られることがあります。特に経営者の机の中から違う人の印鑑などが出てきた場合には、架空人件費が疑われますので十分注意してください。
対応策 その2: プレ調査
事前に symphony が税務署の目線で質問や指摘を受けそうな事項についてプレ調査(想定調査)を行います。その内容を経営者と共有し、資料の準備と回答を検討。これにより、経営者は安心して調査に臨むことができます。
対応策 その3: 調査当日
調査官の会話や質問には必ず意図があります。私たちは、その意図を読み取り経営者にお伝えします。経営者はついつい聞かれないことまでをも話してしまう傾向がありますので事務的に回答できるようにします。
また、事前資料による質問が終わりましたら仕事にとりかかってください。中小企業は経営者の仕事により成り立ってっていますので、後は私たちにお任せください。
対応策 その4: 調査後の折衝
税務署指摘事項について見解の相違があった場合には、幅広い判例なども調査したうえで、法的根拠を明らかにする資料の準備と対応策を検討しながら折衝を行います。
また、課税処分に納得できない場合には、税務署長に対して「抗弁書」を提出し、文書による回答を求めることも行います。
指摘されそうな項目をチェックし、想定問答を行いながら資料を整えて経営者に安心していただきます。
また、納得いかない指摘事項には税務署の言いなりにはならず、その根拠や判例を突き詰め、徹底的に折衝を行います。
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